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>>>法改正<<<
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が、
平成18年6月21日に公布され、同法施行に伴う関係政省令・告示等が、平成19年6月20日から施行されます。
耐震偽装事件の再発を防止し、法令遵守を徹底することにより建築物の安全性に対する国民の信頼を回復するために、
新たに一定規模以上の建築物については、構造計算適合性判定が義務付けられるとともに、
建築確認の審査や中間・完了検査が、国土交通大臣が定めた「確認審査等に関する指針」に基づき厳格に実施されることとなります。
国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html